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「学びの充実募金」のお願い

税制優遇措置

個人の皆さま

個人の皆さまがカリタス学園にご寄附くださいました時には、所轄の税務署に確定申告をしていただくことにより、所得税の優遇措置「所得控除(特定公益増進法人に対する寄附)」を受けることができます。また、お住まいが川崎市の場合には、住民税(神奈川県民税・川崎市民税)の優遇措置「税額控除」も受けることができます。川崎市以外の市区町村にお住まいの場合も住民税の優遇措置を受けられることがありますので、所轄の税務署や税理士等にご確認くださいますようお願いいたします。
なお、確定申告に必要な書類は、寄附金の入金後2~3週間程で学園から郵送いたします。

法人の皆さま

法人の皆さまがカリタス学園にご寄附くださいました時には、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄附金」制度、または寄附金全額を損金算入できる「受配者指定寄附金」制度をお選びいただけます。詳細につきましては、所轄の税務署や税理士等にご確認くださいますようお願いいたします。

● 特定公益増進法人に対する寄附金

寄附金は、カリタス学園が直接お受けすることになります。ご寄附いただきました金額は、一定の基準により法人の所得から控除され、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入が可能となります。

● 受配者指定寄附金

寄附金は、一旦日本私立学校振興・共済事業団が受け入れ、その後同事業団が寄附者の指定した学校法人へ配布する制度です。これにより、国や地方公共団体へ寄附する場合と同様、寄附金全額の損金算入が可能となります。